消費税の簡易課税制度の見直しが検討されています


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消費税の簡易課税制度の見直しが検討されており、2014年度の与党の税制改正大綱に盛り込まれる見込みです。


簡易課税制度は、本来事務処理の便宜を図るために簡便な処理として認められている消費税の計算方法です。
しかし、この簡易課税制度を採用することで益税(本来納めるべき税負担よりも軽い税負担となってしまうこと)となる場合があることが問題視されていました。


どういうことかというと、本来消費税は、事業者が受け取った消費税等から支払った消費税等を差し引いて、差額を納付する仕組みとなっています。
しかし、簡易課税制度によると課税売上高の50%~90%(事業の種類ごとに定められている)をみなし仕入れ率として支払った消費税等の額を計算します。
従って、課税仕入れがあまり発生しない事業であっても、みなし仕入れ率で計算した消費税等を差し引いて納付する消費税額を計算することができますので、納付税額が本来納付すべき額よりも少なくなることがあります。


例えば、売上高3,000万円(税抜)、仕入高1,000万円(税抜)の事業(小売業)があったとします。


本来の消費税等の納付額は、
受取った消費税等:3,000万円×5%=150万円
支払った消費税等:1,000万円×5%=50万円
150万円-50万円=100万円
となります。


しかし、簡易課税制度によると、
受取った消費税等:3,000万円×5%=150万円
支払った消費税等:3,000万円×80%×5%=120万円
150万円-120万円=30万円
となります。


少し極端な例ですが、このように益税となっている事業者が数多く存在することに対応するための改正を行うようです。
消費税率が引き上げられることによって益税となる額は拡大しますので、この点からも検討課題として俎上にのせられたようです。


具体的には、現在事業に応じて50%~90%と定められているみなし仕入れ率を、40%~90%とすることなどが検討されています。




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