損害賠償金の消費税処理は要注意!


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損害賠償金を受け取った場合、資産の譲渡等の対価には当たらないため消費税上は不課税取引(課税の対象外)となるようなイメージがありますが、単純にこのように考えるのは誤りです。


損害賠償金の消費税処理は、その名称によって判定するのではなく、内容を考慮して実質によって判定しなくてはなりません。


心身又は資産に対して加えられた損害の発生に伴って受ける損害賠償金については、通常は資産の譲渡等の対価に当たりませんが、例えば、以下のような損害賠償金は資産の譲渡等にあたり、消費税の課税の対象となってきます。


①損害を受けた棚卸資産である製品が加害者に対して引き渡される場合において、その資産がそのまま又は軽微な修理を加えることによって使用することができるときにその資産の所有者が収受する損害賠償金
→この損害賠償金は、実質的には棚卸資産を販売したことによる対価であったと考えます。


②特許権や商標権などの無体財産権の侵害を受けた場合に権利者が収受する損害賠償金
→この損害賠償金は、実質的には特許権等の使用料であったと考えます。


③事務所の明渡しが遅れた場合に賃貸人が収受する損害賠償金
→この損害賠償金は、実質的には事務所の賃貸料であったと考えます。


【参考】http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6257.htm




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