安すぎる社内販売は給与課税の対象!

自社製品を従業員に安く社内販売するという制度を社内に設けていることも一般的に見受けらます。
この社内販売を行う場合、あまりに安い価格設定にしてしまうと、その者に対する給与として課税されてしまうことがありますので注意が必要です。
(社内販売をする都度、従業員が得た経済的利益を給与に含めて源泉徴収を行わなければならないこととなります。)
給与として課税されないためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
①社内販売の売価が仕入価額以上であり、かつ、通常の売価のおおむね70%以上であること
②値引率が、使用人等を通じて一律に、またはその地位や勤続年数等に応じて全体として合理的な範囲の格差を設けて定められていること
③社内販売をする商品の数量は、一般の消費者が家事のために通常消費すると認められる程度のものであること
【参考】所得税基本通達36-23
