建設仮勘定の消費税処理

建設仮勘定を計上したときの仕入税額控除のタイミングは①建設仮勘定計上時、②建設仮勘定から本勘定へ振り替えた時、の二つの方法があります。
仕入税額控除は、原則はその課税仕入れを行った日の属する課税期間に行うこととされていますので、建設仮勘定計上時に「課税仕入」などと設定し、仕入税額控除を行う①の方法が原則的な方法です。
①の方法によった場合の仕訳イメージは以下の通りです。
建設仮勘定計上時
(借方) 建設仮勘定 100 (貸方)現金預金 105
仮払消費税 5
本勘定振替時
(借方) 建 物 100 (貸方) 建設仮勘定 100
この場合に注意したいのが、単なる着手金の支払いなど、サービスの提供を受けていない支払いについては、建設仮勘定計上時には仕入税額控除できない点です。
設計が完成した段階での設計料の支払いや、部分的に完成したことによる支払い等については、役務の提供を受けていますので、仕入税額控除を行うことができます。
従って、この方法によると建設仮勘定の中に仕入税額控除を行った支出と、行っていない支出が混在することになり、煩雑な処理が必要になる場合があります。
そこで、例外的な方法として、工事の目的物のすべての引渡しを受け、建設仮勘定から本勘定へ振り替えるときに「課税仕入」などと設定し、仕入税額控除を行う②の方法も認められています。
②の方法によった場合の仕訳イメージは以下の通りです。
建設仮勘定計上時
(借方) 建設仮勘定 105 (貸方)現金預金 105
本勘定振替時
(借方) 建 物 100 (貸方) 建設仮勘定 105
仮払消費税 5
【参考】http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6483.htm
