役員給与の減額改定ができる場合

役員給与は、定期同額給与でなければ損金として認められませんので、原則として期中に減額改定してしまうと、損金に算入されない部分が発生してきます。
(定期同額給与についてはこちら)
ただし、経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(業績悪化改定事由)がある場合には、期中に役員給与を減額したとしても、これは定期同額給与とされ、全額損金算入することができます。
この業績悪化改定事由は、具体的には以下のような場合が該当します。
① 株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合
② 取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
③ 業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合
④ その他経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情があるとき
業績悪化改定事由に該当するかどうかの判断に迷うことも少なくないと考えられますが、いずれの場合も株主、取引銀行、取引先等、「第三者」との関係上必要があるとき、という点がポイントになると思われます。
また、役員給与の減額改定をする場合には、この業績悪化改定事由が存在することを客観的に説明できる資料を作成して保存することが必要になります。
減額改定に関する決議が記載されている取締役会の議事録や、関係する第三者との交渉の記録等をしっかりと作成し、保存しておくことが望まれます。
【参考】役員給与に関するQ&A 平成20年12月(平成24年4月改訂)国税庁
