海外出張の旅費・手当の注意点①

役員や使用人が海外出張に出かける場合、交通費や宿泊費、支度金や日当等が国内の出張と比べて多額に発生することとなりますが、これらの取り扱いについては注意すべき点があります。
法人税法ではこれらの費用を海外渡航費と呼んでいます。
海外渡航費が旅費として損金算入できるかどうかは、その渡航の目的と金額がポイントになります。
海外渡航費は下記の2つの要件を満たした場合にのみ、旅費として損金算入が認められます。
①海外渡航がその法人の業務の遂行上必要なものであること
②海外渡航のために通常必要と認められる部分の金額に限ること
これらの要件を満たさない海外渡航費は、その役員や使用人に対する給与として取り扱われます。
とくに、役員に対して給与扱いになってしまうと、定期同額給与以外の給与となってしまい、損金算入できなくなってしまいますので注意が必要です。
従って、海外渡航費が発生する場合は、法人の業務遂行に必要な海外渡航費であったことを証明するために、該当の出張の報告書、旅行日程表等を残し、渡航の具体的な目的や業務との関係を説明できるようにしておくことが望まれます。
【参考】http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_07_02.htm
