海外出張の旅費・手当の注意点②

前回の記事で、海外出張の旅費・手当の注意点を解説しましたが、さらに細かな点で注意すべき点があります。(前回の記事はこちら)
まず、業務の遂行のための出張と私的な観光などを同時に行った場合の取り扱いです。
海外渡航が法人の業務の遂行のためのものであっても、その海外渡航を機会に観光を行う場合もあると思われます。
この場合は、海外渡航費を法人の業務を行った期間と観光を行った期間の比等で按分して旅費とすべき部分と給与とすべき部分を計算しなければなりません。
ただし、そもそもの海外渡航の直接の動機が法人の業務の遂行のためである場合は、その往復の旅費(当該取引先の所在地等その業務を遂行する場所までのものに限る。)は、法人の業務の遂行上必要なものとして取り扱うことができます。
したがって、
往復の旅費→業務の遂行上必要なものとして「旅費」
その他の旅費→業務の遂行上必要なものと給与とすべき部分に按分
という計算を行うことになります。
次に、その海外出張に同行した同伴者の海外渡航費の取り扱いです。
業務の遂行のためのものであると認められる出張に際し、その親族等を同伴させ、その同伴者の分の旅費を法人が負担することもあると思われます。
この場合の同伴者の旅費は原則としてその役員や従業員に対する給与として取り扱われます。
ただし、その同伴が、たとえば次の場合のように、明らかにその海外出張の目的のために必要であると認められる場合には、通常必要と認められる部分の金額は、旅費として損金算入することが認められています。
①その役員が常時補佐を必要とする身体障害者であるため保佐人を同伴する場合
②国際会議への出席等のために配偶者を同伴する必要がある場合
③その旅行の目的を遂行するため、外国語に堪能な者または高度の専門的知識を有する者を必要とするような場合に、適任者が法人の使用人のうちにいないため、その役員の親族または臨時に委嘱した者を同伴するとき
【参考】http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_07_02.htm
