青色申告の届出が間に合わなかった!?


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株式会社が青色申告をするためには、設立の日から3ヶ月以内か事業年度終了日のどちらか早い日までに「青色申告書の承認の申請書」を税務署に提出しなくてはなりません。


青色申告によることで、
1.欠損金の繰越控除
2.欠損金の繰戻し還付
3.少額減価償却資産の特例
4.減価償却資産に関する特別償却、税額控除
5.試験研究費を支出した場合の税額控除
6.推計による更正をされなくなる
等の各種特典を受けることができますので、これは本来絶対に忘れてはならない手続きです。


しかし、この届出を失念していて、設立初年度に白色申告となってしまうこともたまに見かけます。


この場合、普段の会計・税務処理とは異なった発想の考え方をしなければなりません。
例えば、少額減価償却資産の特例の不適用などに気を付けて会計処理を行う点はもちろんとして、欠損金を繰越すことができませんので、なるべく赤字になることは避けるようにする必要があります。


そのために、ある程度強引な手段を用いることもあります。


その方法の一つとして、固定資産の減価償却費を行わないことが挙げられます。
税法上は、減価償却費は限度額以内であればいくら計上しても問題ありません。
全く減価償却しないことも認められます。
従って、赤字となるくらいであれば、減価償却は計上せず、翌年度以降の減価償却費となるように処理するべきです。


また、会社設立や、開業のためにかかった諸費用は創立費や開業費として繰延資産に計上することも考えられます。


税法上、創立費や開業費のような繰延資産は任意償却なので、いくら償却してもよいことになっています。
もちろん全く償却しないことも認められます。
従って、損失となるくらいであれば、繰延資産の償却費は計上せず、翌年度以降に償却して費用となるように処理するべきです。


このように、ある程度白色申告となってしまったことに対応することはできるのですが、なるべくここの手続きは外さずに、初年度からしっかりと青色申告ができるようにすることが望まれます。




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