渡切交際費は要注意!


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渡切交際費は、交際費として使う名目で役員や従業員に対して金銭を交付して、その精算をしないものをいいます。


領収書などを提出してもらって精算を行っていれば交際費等として処理することに問題はありません。
しかし、渡切交際費は精算をしませんので、役員や従業員が任意に処分できるものであり、本当に交際費等として使ったかどうかを証明することはできません。


役員や従業員が任意に処分できることからすると、これらは給与としての性質が強いと考えられます。
従って渡切交際費は、交際費等ではなく給与として取り扱われることになります。


従業員に支払った場合であれば、会社は給与として損金処理できますが、支給された従業員に所得税が課せられることとなります。


また、役員に対して渡切交際費を支給する場合は注意が必要です。
毎月定額で支給する場合であれば定期同額給与として損金算入することができますが、例えば年末年始だけ渡切交際費を支給するというような場合であれば定期同額給与ではありませんので損金に算入できないこととなります。


さらに、渡切交際費はその使途が不明なため、場合によっては使途秘匿金に該当すると判断されることがありますので、注意が必要です。




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