有価証券の価額が著しく低下した場合の評価減

法人税法上、上場有価証券等については、その価額が著しく低下した場合には、評価損の計上をすることができます。
この「価額が著しく低下」して評価損の計上が認められるためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
①当該事業年度終了の時における価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回る
②近い将来その価額の回復が見込まれない
単に期末時点の時価が50%以上下落しているだけではなく、「近い将来時価の回復が見込まれない」ことが求められている点に注意が必要です。
この「近い将来回復が見込まれない」という要件については、判断基準が必ずしも明確でなく問題になりやすい点です。
「上場有価証券の評価損に関するQ&A(国税庁)」によると「法人の側から、過去の市場価格の推移や市場環境の動向、発行法人の業況等を総合的に勘案した合理的な判断基準が示される限りにおいては、税務上その基準は尊重されることとなります」との考え方が示されています。
また、「専門性を有する第三者である証券アナリストなどによる個別銘柄別・業種別分析や業界動向に係る見通し、株式発行法人に関する企業情報などを用いて、当該株価が近い将来回復しないことについての根拠が提示されるのであれば、これらに基づく判断は合理的な判断であると認められるものと考えられます」という見解も示されています。
従って、会社として回復は難しいと判断するための基準を定め、それに該当したことを証明する資料を残しておくことが大切で、資料がしっかりと残されている限りこの点が問題になり税務調査などで否認される可能性は低いと考えられます。
【参考】法人税基本通達9-1-7
