外国企業に対して日本国内で役務提供した場合の消費税


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日本に支店等を有していない外国企業に対して、日本国内でコンサルティング等の役務提供をする場合があります。
この場合、消費税の取り扱いはどのようになるのでしょうか。


この取引は、外国企業に対して行う役務提供ではありますが、国内で行う役務提供なので、課税の要件を満たし、課税の対象となります。


ただし、日本に支店等を有していない外国企業は非居住者に該当します。
消費税法第7条第1項第5号、消費税施行令第17条第2項第7号の規定により、非居住者に対する役務提供は原則として「免税取引」として取り扱われます。
従って、当該取引は免税売上として取り扱われることになります。


なお、下記のような役務提供については上記のような免税の取り扱いではなく、課税売上となりますので注意が必要です。

(1) 国内に所在する資産に係る運送や保管

(2) 国内に所在する不動産の管理や修理

(3) 建物の建築請負

(4) 電車、バス、タクシー等による旅客の輸送

(5) 国内における飲食又は宿泊

(6) 理容又は美容

(7) 医療又は療養

(8) 劇場、映画館等の興行場における観劇等の役務の提供

(9) 国内間の電話、郵便又は信書便

(10) 日本語学校等における語学教育等に係る役務の提供


【参考】消法7、消令17、消基通7-2-16




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