12か月を超える事業年度!?

通常、事業年度といえば12か月です。
しかし、EDINET等で上場企業の有価証券報告書を見てみると、まれに特定の期だけ12か月を超える事業年度となっている会社があります。
これは、決算日を変更したことによるものです。
例えば、3月末決算の会社が6月末決算に決算期変更した場合、変更初年度は4月1日から翌年の6月末までの15か月を事業年度とすることができます。
このような取り扱いは、法律上も会社計算規則により認められています。
いったん3月末で決算をして、またすぐに6月末に決算をするのは面倒ですし、実務上の負担も大きいので、このような取り扱いが認められることになっています。
ただし、条文上決算日変更をした場合のみこのような取り扱いが認められると明記されていますので、設立初年度について同様の取り扱いをすることはできません。
また、決算期変更をした場合でも、1年6か月を超える事業年度とすることはできないとされていますのでこれらの点には注意が必要です。
【参考】
会社計算規則第59条2項
各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六箇月)を超えることができない。
