外国法人と結んだ契約書に印紙は必要か?


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印紙税法は日本の国内法なので、その適用地域は日本国内に限られます。
つまり印紙税は、日本国内で作成された「課税文書」に対してのみ課税されます。


契約に基づく権利の行使が国内で行われる場合や、契約書の保存が国内で行われる場合であったとしても、契約書の作成が国外である場合には、印紙税は課税されません。


従って、外国法人と契約書を取り交わす場合、その作成が国内であるか国外であるかによって印紙が必要かどうかを判断することになります。


課税文書の作成が国内であるか国外であるかを判断するタイミングは、その意思の合致を証明する時になります。


契約書の場合、一方が署名押印した段階では契約当事者の意思の合致を証明することにはならず、その契約当事者のもう一方側が署名等するときにはじめて作成されたことになります。


なお、契約書の作成を国外と判断して、印紙税を納付しなかった場合は、後日トラブルが発生することが予想されるため、契約書上に作成場所を記載する等の措置を検討する必要があります。


【参考】http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/02.htm







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