商品券を発行した場合の収益計上時期

商品券を発行した場合、会計上の処理としては、発行時には商品券や前受金等の負債勘定で計上し、実際に商品の引き渡しが完了した時に売上を計上するべきです。
しかし、法人税法上は、原則として商品券を発行した事業年度に益金として計上することとされています。
これは、
①商品券の全てが使用されるとは限らないので適正公平な税収の確保を図るため発行額を課税の対象とする
②発行と引き渡しの管理が煩雑である
などの点を考慮しての措置です。
従って、商品券を発行した際に商品券や前受金等の負債勘定で処理している場合には、その額を申告書上で加算処理する必要があります。
ただし、
①商品引換券等を発行事業年度毎に区分して管理すること
②商品券に関する一定の事項について所轄税務署長の確認を受けること
等の要件を満たすことで、会計上の処理と同じタイミングでの益金計上が認められますので、この場合は申告調整は不要になります。
【参考】法人税法基本通達2-1-39
