重要性が乏しいリース取引の処理と判断単位


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重要性の乏しいリース取引については、ファイナンスリースに該当しても、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができます。


従って、重要性が乏しいと判断することができれば、煩わしいリースの会計処理を行わなくてすむわけですが、この重要性を判断する際の単位について、注意が必要です。


重要性の乏しいリース取引は、「リース取引に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第16号)」では下記のように定められています。


「35. 個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合とは、次の(1)から(3)のいずれかを満たす場合とする。

(1) 重要性が乏しい減価償却資産について、購入時に費用処理する方法が採用されている場合で、リース料総額が当該基準額以下のリース取引

ただし、リース料総額にはリース物件の取得価額のほかに利息相当額が含まれているため、その基準額は当該企業が減価償却資産の処理について採用している基準額より利息相当額だけ高めに設定することができる。また、この基準額は、通常取引される単位ごとに適用されるため、リース契約に複数の単位のリース物件が含まれる場合は、当該契約に含まれる物件の単位ごとに適用できる。

(2) リース期間が1年以内のリース取引

(3) 企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、リース契約1件当たりのリース料総額(維持管理費用相当額又は通常の保守等の役務提供相当額のリース料総額に占める割合が重要な場合には、その合理的見積額を除くことができる。)が300万円以下のリース取引」


(1)は金額的に少額で消耗品として処理する場合の取り扱いです。
この場合は、個々の物件単位で、固定資産に計上すべき金額であるかどうかを判断することになります。
税法の基準に従った場合は10万円(一括償却資産を資産計上する場合は20万円)が基準になります。


(2)はリース期間が短期であるため、重要性がないと判断する場合です。


(3)が有名な、いわゆる300万円基準です。リース契約におけるリース料総額が300万円以下であれば重要性がないと判断することができます。(所有権移転外ファイナンスリース取引のみ。)
ただし、ここで注意しなければならないのが、300万円の判断は、物件単位ではなく、契約単位で行うということです。


つまり、リース料総額250万円の自動車2台、合計500万円のリース契約の場合では、契約単位では300万円超となってしまうため、重要性がないと判断することはできません。


契約を分割して250万円の契約を2件にすれば、重要性なしと判断して賃貸借処理することができますので、非常に形式的なナンセンスな決まり事だとは思うのですが、指針上で明確に判断基準が示されている場合には従わざるを得ませんので、注意が必要です。




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