医療費控除で税金が還付されます


MFクラウド会計が無料の会計事務所

1年間の間に一定以上の医療費がかかった場合、確定申告をして医療費控除を受けることで、税金が還付されます。


医療費控除は、①自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が、②10万円を超えた場合、③その超えた部分の金額を所得から控除することができるという制度です。


①「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費」が対象となりますので、家族分をまとめて申告することができます。
所得税は累進課税なので、家族の中で所得が一番高い人が申告して医療費控除を受けると還付額が最も大きくなります。


②医療費控除の対象となる金額は、基本的には、年間を通して10万円を超えた部分の医療費です。(最高200万円)
厳密には総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%を超える部分の医療費が対象となりますが、ほとんどの人は10万円が基準となると思われますので、とりあえず10万円という金額を押さえておきましょう。


③10万円を超えた医療費を所得から控除することができます。
所得控除なので、この控除額に税率を掛けた金額が還付額です。
例えば年間20万円の医療費がかかった場合、

所得300万円の人は
(20万円-10万円)×10%=10,000円還付

所得500万円の人は
(20万円-10万円)×20%=20,000円還付

所得1,000万円の人は
(20万円-10万円)×33%=33,000円還付

という計算になります。


【参考】http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm




コメントの投稿

Secret

カテゴリ
最新記事
月別アーカイブ
検索フォーム
プロフィール


【Leaf税理士法人】


【Leaf税理士法人】

 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県を中心に活動している会計事務所です。
 顧客満足度No.1を目指して進化していけるよう、常に新しい取り組みにチャレンジしております。
 所員一同、一生懸命サポートさせていただきますので、どんな事でも当事務所へご相談ください。

TEL:03-6380-1452
FAX:03-6701-7500
MAIL:info@leaf-tax.or.jp
新宿:https://leaf-tax.or.jp
秋葉原:https://akiba.leaf-tax.or.jp

>社会福祉法人監査
>学校法人監査
>鈴木行政書士事務所
>学校法人会計 AtoZ




にほんブログ村 士業ブログへ

サービス案内
注意事項
 情報は全て掲載日時点の法令等によっています。
 掲載内容については、万全を期しておりますが、個別の事情により取り扱いが異なる場合等があります。
 掲載内容に基づく実務処理を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容をご検討ください。
 また、内容が理解しやすいように厳密ではない解説をしていることがあります。

 掲載内容の利用により損害が発生することがあっても、一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
RSSリンクの表示
QRコード
QR