医療費控除で税金が還付されます

1年間の間に一定以上の医療費がかかった場合、確定申告をして医療費控除を受けることで、税金が還付されます。
医療費控除は、①自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が、②10万円を超えた場合、③その超えた部分の金額を所得から控除することができるという制度です。
①「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費」が対象となりますので、家族分をまとめて申告することができます。
所得税は累進課税なので、家族の中で所得が一番高い人が申告して医療費控除を受けると還付額が最も大きくなります。
②医療費控除の対象となる金額は、基本的には、年間を通して10万円を超えた部分の医療費です。(最高200万円)
厳密には総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%を超える部分の医療費が対象となりますが、ほとんどの人は10万円が基準となると思われますので、とりあえず10万円という金額を押さえておきましょう。
③10万円を超えた医療費を所得から控除することができます。
所得控除なので、この控除額に税率を掛けた金額が還付額です。
例えば年間20万円の医療費がかかった場合、
所得300万円の人は
(20万円-10万円)×10%=10,000円還付
所得500万円の人は
(20万円-10万円)×20%=20,000円還付
所得1,000万円の人は
(20万円-10万円)×33%=33,000円還付
という計算になります。
【参考】http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
