保険金を受け取った場合の医療費控除

前回の記事で医療費控除について解説しましたが(前回の記事はこちら)、医療費について、保険金等を受け取って補てんされた場合は、その補てんされた部分は医療費控除の対象とはなりませんので注意が必要です。
従って、医療費の金額から保険金等で補てんされた金額を控除して計算を行う必要があります。
ここで、保険金額等が実際にかかった医療費を超えた場合、どのように計算を行うか問題となります。
例えば、
A病院で20万円
B病院で20万円
医療費がかかり、このうちのA病院分の治療に対して、30万円の保険が支払われたとします。
このような場合、医療費を補填する保険金等については、その保険の目的となった医療費のみから控除すれば問題ありません。
従って、上記の例の場合
(20万円-20万円)+20万円=20万円
が医療費控除の対象となる医療費の額となります。
単純に支払われた保険料全額を控除して
20万円+20万円-30万円=10万円
と計算してしまうと、対象となる医療費が少なくなり、損をしてしまうことになりますので注意が必要です。
【参考】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
所得税法基本通達73-8
