特定口座(源泉徴収有)は確定申告不要

株式取引を行うために、証券会社で作る口座には、主に①特定口座(源泉徴収有)②特定口座(源泉徴収無)③一般口座の3種類があります。
このうち、①特定口座(源泉徴収有)を選択しておけば、上場株式等の売却による所得については確定申告をしなくてもよいことになっています。
特定口座(源泉徴収有)で株式取引を行い売却益が生じた場合、その売却益に対してかかる税金が売却金額の精算の際に天引き(源泉徴収)されます。
また、複数の売買で売却益と売却損が生じたような場合にも、その都度通算されて正味の売却益に対してかかる税金のみが源泉徴収されているように精算されます。
従って、特定口座(源泉徴収有)で取引を行っていれば、売買の都度、常に必要な額の税金の納付は終わっている状態になるので、確定申告は不要になるというわけです。
特定口座(源泉徴収有)は、いわば税金に関する全ての業務を証券会社が行ってくれるという制度であり、とても便利な制度です。
ただし、特定口座(源泉徴収有)であっても、あえて確定申告をした方がよい場合があります。
次回はあえて確定申告をした方がよい場合について解説します。
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【参考】http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm
