特定口座(源泉徴収有)でも確定申告を!


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特定口座(源泉徴収有)を選択しておけば、上場株式等の売却による所得については確定申告をしなくてもよいことになっています。(前回の記事で解説しています→こちら)


しかし、特定口座(源泉徴収有)であっても、あえて確定申告をした方がよい場合があります。


それは、
①他の口座での譲渡損益と相殺する場合
②上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合
です。


①は、複数の証券会社で特定口座を開設して取引を行っており、もうかっている口座と、損をしている口座がある場合です。

この場合、もうかっている口座ではその譲渡益にかかる税金が源泉徴収されていますが、損をしている口座では源泉徴収額は0円です。

本来は譲渡益と損失を相殺して正味の譲渡益に対して所得税が課税されますので、何もしなければ税金を払いすぎている状態になります。

したがって、確定申告をして徴収されすぎている税金の還付を受けることができます。

例えば、
A証券会社の特定口座 譲渡益100万円(源泉徴収税額203,150円)
B証券会社の特定口座 譲渡損100万円(源泉徴収税額0円)
であった場合、正味の譲渡益は0円なので、確定申告をすることで、源泉徴収されている203,150円の税金の還付を受けることができます。


②は、最終的にその年度の取引が損失で終わった場合です。

この場合、確定申告をすることで翌年以降3年間にわたり、損失を繰り越すことができます。
3年間の間に譲渡益が生じた場合、繰り越されてきた損失分を相殺して残った譲渡益分のみに対して所得税がかかることになります。

この規定を使えば、例えば、100万円の損失をだした翌年度に100万円の譲渡益が発生した場合でも、繰り越されてきた譲渡損失と相殺して所得0円とすることができます。


【参考】http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm




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