ギャンブルで得た所得の課税

競馬やパチンコ等のギャンブルで得た所得(もうけ)は所得税法上は、一時所得になります。
従って、一定額以上の所得(利益)が出た場合には、確定申告をする必要があります。
一時所得は、「収入-支出-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額」と計算され、さらに1/2に相当する額が課税される対象の額となります。
給与所得者については、その他の所得が20万円未満であれば確定申告は不要とされていますので、ギャンブルで90万円以上のもうけがでた場合に、課税される所得20万円以上となり、確定申告しなければならないことになります。
(90万円-50万円)÷2=20万円
この、馬券などの払戻金については、今後源泉徴収の対象とし、支払調書(だれにいくら支払ったかを税務署に報告する書類)提出の対象とすることが検討されています。
調書が税務署に提出されることで、ギャンブルで得た所得をしっかりと把握されてしまうようになります。
ということは、現在は直接的に税務署等がこの所得を捕捉する手段は無いということですね。
なお、所得を計算する際に収入から差し引くことができる支出(経費)は、原則として当たり馬券等の購入費だけが対象となります。
この取り扱いについては、2013年5月の判例により検討すべき点があります。
(以前の記事で紹介しています→こちら)
【参考】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
