ギャンブルで得た所得の課税


MFクラウド会計が無料の会計事務所

競馬やパチンコ等のギャンブルで得た所得(もうけ)は所得税法上は、一時所得になります。
従って、一定額以上の所得(利益)が出た場合には、確定申告をする必要があります。


一時所得は、「収入-支出-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額」と計算され、さらに1/2に相当する額が課税される対象の額となります。


給与所得者については、その他の所得が20万円未満であれば確定申告は不要とされていますので、ギャンブルで90万円以上のもうけがでた場合に、課税される所得20万円以上となり、確定申告しなければならないことになります。
(90万円-50万円)÷2=20万円


この、馬券などの払戻金については、今後源泉徴収の対象とし、支払調書(だれにいくら支払ったかを税務署に報告する書類)提出の対象とすることが検討されています。


調書が税務署に提出されることで、ギャンブルで得た所得をしっかりと把握されてしまうようになります。
ということは、現在は直接的に税務署等がこの所得を捕捉する手段は無いということですね。


なお、所得を計算する際に収入から差し引くことができる支出(経費)は、原則として当たり馬券等の購入費だけが対象となります。
この取り扱いについては、2013年5月の判例により検討すべき点があります。
(以前の記事で紹介しています→こちら)


【参考】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm




コメントの投稿

Secret

カテゴリ
最新記事
月別アーカイブ
検索フォーム
プロフィール


【Leaf税理士法人】


【Leaf税理士法人】

 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県を中心に活動している会計事務所です。
 顧客満足度No.1を目指して進化していけるよう、常に新しい取り組みにチャレンジしております。
 所員一同、一生懸命サポートさせていただきますので、どんな事でも当事務所へご相談ください。

TEL:03-6380-1452
FAX:03-6701-7500
MAIL:info@leaf-tax.or.jp
新宿:https://leaf-tax.or.jp
秋葉原:https://akiba.leaf-tax.or.jp

>社会福祉法人監査
>学校法人監査
>鈴木行政書士事務所
>学校法人会計 AtoZ




にほんブログ村 士業ブログへ

サービス案内
注意事項
 情報は全て掲載日時点の法令等によっています。
 掲載内容については、万全を期しておりますが、個別の事情により取り扱いが異なる場合等があります。
 掲載内容に基づく実務処理を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容をご検討ください。
 また、内容が理解しやすいように厳密ではない解説をしていることがあります。

 掲載内容の利用により損害が発生することがあっても、一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
RSSリンクの表示
QRコード
QR