確定申告をする人はだれか? ①資産から生ずる収益

税法上、「実質所得者課税の原則」という考え方があります。
これは、簡単に言うと、所得の帰属する者(確定申告をする人)を、取引の形式的な名義ではなく、実質的に判断しようという考え方です。
この考え方によると、資産から生ずる収益(不動産賃貸等)については、「その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。」とされています。
例えば、父親が所有者である土地を息子が駐車場として貸している場合を考えてみます。
この賃貸にあたっては、息子がアスファルト舗装などの簡単な整備をしており、息子が借主と賃貸借契約を結んでいるとします。
このような場合でも、実質的に収入を生んでいるのは父親名義の土地そのものです。
アスファルト舗装などの簡単な構築物設置くらいでは、所得に対して土地の所有者を超えるような貢献をしているとは言えません。
従って、形式上は息子が契約をして取引を行ってはいますが、実質的に判断すると、この賃貸の所得は土地の所有者である父親に帰属し、父親が確定申告をするべきということになります。
この、「実質所得者課税の原則」はとても判断が難しく、よく見解の相違が発生する考え方です。
定型的に判断するのではなく、取引ごとの個別の事情を検討して実質的な所得の帰属先を判断する必要があります。
【参考】http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm
