確定申告をする人はだれか? ②事業から生ずる収益


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前回に引き続き「実質所得者課税の原則」の解説をします。
(前回の記事はこちら)


「実質所得者課税の原則」によると、事業から生ずる収益を享受する者については、「その事業を経営していると認められる者(事業主)がだれであるかにより判定する」とされています。


従って、事業で使う資産の所有者、事業の取引名義などの形式に囚われることなく、実質的にその事業を経営していると認められる者に所得が帰属し、確定申告を行うことになります。


事業を経営している者は、具体的には「事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者」が該当しますが、やはりこれも判断が非常に難しく、見解の相違の発生しやすい考え方です。


所得税基本通達12-5でいくつか判断する際の参考になる記載がありますので、これらの考え方を参考にし個別的に検討を行う必要があります。


判断の例


・父(生計の主宰者)が店舗を経営しており、その子が他の店舗で事業に従事している場合
・父(生計の主宰者)が会社、官公庁等に勤務していて、その子が事業に従事している場合

このいずれかの場合で、子が事業用の資産の所有者又は賃借権者であり、かつ、事業の取引名義者である場合は子が事業主となります。



子(生計の主宰者でない)が医師、歯科医師、薬剤師、弁護士、税理士、公認会計士等の自由職業者として、父(生計の主宰者)とともに事業に従事している場合において、子の収支と父の収支が区分されており、かつ、子が父に従属して従事していると認められない場合は子が事業主となります。



父が遠隔地において勤務し、子が国もとにおいて事業に従事している場合のように、生計を主宰している者と事業に従事している者とが日常の起居を共にしていない場合は、子が従事している事業の事業主は子となります。


①~③以外の場合は生計を主宰している者が事業主に該当するものと推定されます。


【参考】http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm




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