社会保険料控除は最も所得の高い人が受けるとお得


MFクラウド会計が無料の会計事務所

所得税の計算上、支払った社会保険料(国民年金保険料や、国民健康保険料など)は社会保険料控除として、所得から差し引くことができます。


この社会保険料控除にあたって、生計を一にする配偶者その他の親族の分の社会保険料を支払った場合には、その金額もまとめて支払った人が社会保険料控除を受けることができます。


従って、原則、家族の中で最も所得の高い人が生計を一にする他の家族の分までまとめて社会保険料を支払い、社会保険料控除を受けるのがもっともお得な方法になります。
(所得税は累進課税なので、所得の高い人ほど控除により減少する税金は多くなります。)


ただし、年金から特別徴収(天引き)されている、介護保険料や後期高齢者医療制度の保険料については、その保険料を支払った者は年金の受給者自身であるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。
生計を一にする他の親族の社会保険料控除とすることはできませんので、注意が必要です。


【参考】http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm




コメントの投稿

Secret

カテゴリ
最新記事
月別アーカイブ
検索フォーム
プロフィール


【Leaf税理士法人】


【Leaf税理士法人】

 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県を中心に活動している会計事務所です。
 顧客満足度No.1を目指して進化していけるよう、常に新しい取り組みにチャレンジしております。
 所員一同、一生懸命サポートさせていただきますので、どんな事でも当事務所へご相談ください。

TEL:03-6380-1452
FAX:03-6701-7500
MAIL:info@leaf-tax.or.jp
新宿:https://leaf-tax.or.jp
秋葉原:https://akiba.leaf-tax.or.jp

>社会福祉法人監査
>学校法人監査
>鈴木行政書士事務所
>学校法人会計 AtoZ




にほんブログ村 士業ブログへ

サービス案内
注意事項
 情報は全て掲載日時点の法令等によっています。
 掲載内容については、万全を期しておりますが、個別の事情により取り扱いが異なる場合等があります。
 掲載内容に基づく実務処理を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容をご検討ください。
 また、内容が理解しやすいように厳密ではない解説をしていることがあります。

 掲載内容の利用により損害が発生することがあっても、一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
RSSリンクの表示
QRコード
QR