満期で受け取った保険金に注意!

一時金で受け取った満期保険金は、一時所得に該当します。
従って、満期保険金を受け取って、一定以上の所得となる場合は確定申告をしなければなりません。
この、満期保険金は申告もれが非常に多い所得になりますので、注意が必要です。
満期保険金を受け取った場合の一時所得は以下の計算式で求めます。
一時所得=(満期保険金-これまでに支払った保険料総額-50万円)×1/2
この計算式で計算して一時所得が発生するようであれば所得税がかかりますので、確定申告の対象となってきます。
ただし、給与所得者でその他の所得が20万円未満の場合等、確定申告しなくてもよい場合もありますので確認が必要です。(前回の記事で解説しています→こちら)
満期保険金については、保険会社から税務署に支払調書が提出されますので、申告しなかったとしても、簡単に捕捉されます。
申告漏れにより余計な加算税などを支払うことにならないよう注意しましょう。
