実態のない支払いは寄付金!

「スカルプD」の化粧品会社「アンファー」が、税務調査により2年間で約1億5千万円の所得隠しを指摘されたと報道がありました。
報道によると、同社は20人の芸能人と契約してテレビCM等の広告を行っていたが、そのうち4人は実際にはCMには出演していなかったそうです。
広告会社への支払はしっかりと行われていたようなので、全くの架空経費というわけでは無いようですが、「宣伝の実態がなく、広告会社を支援するための寄付金にあたる」と判断されたようです。
法人税法上は、サービスや物品の対価としての実態のない支払を行った場合、名目なく債務の免除を行った場合、無償で物品を譲渡したり役務提供を行った場合、時価よりも低額で販売等を行った場合等は、寄付を行ったという扱いになります。
寄付金は、一定の計算で求めた損金算入限度額までしか損金算入することができませんので、通常の経費と考えていた支払が寄付金となってしまうと、追徴税額が発生することになります。
今回の事例では、計1億5千万円が寄付金とされ、重加算税と併せ、約5千万円の追徴税額が発生しています。
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