生命保険金の受取は所得税以外の税金が課税されることも


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以前の記事で、受け取った保険金に所得税が課税されることを解説しましたが(以前の記事はこちら)、生命保険金を受け取った場合、それまでの保険料を誰が支払ったかによって、所得税以外の税金が課税される場合があります。


まず、保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者の死亡により、生命保険金を受け取った場合には、その生命保険金は、保険料を負担した人から贈与されたものとされます。
従って、この場合は所得税ではなく贈与税が課税されることになります。


また、被保険者の死亡により受け取った生命保険金のうち、亡くなった方が保険料を負担していたものについては、相続財産とみなされますので、相続税の対象となります。


保険料の負担者によって、申告・納付すべき税金の種類が異なってきますので、注意が必要です。


【参考】https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4417.htm




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