所得税の確定申告書はどこに提出すればよいのか?


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原則として、所得税の確定申告書は住所地の所轄税務署に提出することになります。


この住所地とは、生活の本拠地のことをいい、客観的事実によって判断する必要があります。
つまり、実質的な生活の拠点となっている場所が住所地となります。
形式的な住民票上の住所は、一つの判断基準にはなりますが、必ずしもそこが住所地となるわけではありません。


ただし、特例として、住所地のほかに居所がある場合には、その居所の所轄税務署に提出することができます。
また、事業所などが住所地以外である場合には、その事業所などの所在地の所轄税務署に提出することもできます。


特例を利用する場合には、いずれの場合にも住所地の所轄税務署と、特例により申告する所轄税務署の両方に届出書を提出する必要があります。


【参考】https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm




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