不動産購入時の付随費用の処理方法


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不動産の購入にあたっては、以下のような様々な諸費用や税金が発生します。

1.不動産業者への仲介手数料
2.未経過期間分の固定資産税の清算
3.登記費用と登録免許税
4.契約書用収入印紙
5.不動産取得税


会計上、固定資産の取得のために要した付随費用は固定資産の取得価額に含めて処理するのが原則です。
しかし、一部の付随費用については、特例的な考え方が認められているので、費用の種類によって処理方法が異なってきます。


上記で挙げた諸費用、税金のうち、1と2については固定資産の取得のために要した費用なので「固定資産の取得価額」に含めて処理しなければなりません。


3~5については、固定資産の取得価額に含めず、支払い時の費用として処理することができます。
当該取り扱いは、法人税法基本通達7-3-3の2に定められています。
これらの費用は事後的費用であったり、第三者対抗要件(登記)を具備するための費用であること等から必ずしも固定資産の取得価額と言い切れない面があるからです。


ただし、法人税法基本通達7-3-3の2は、取得価額に含めないことが「できる」という規定ですので、これらの費用を取得価額に算入するかどうかは法人ごとに判断することができます。


【参考】http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm




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