ビットコインの課税上の取り扱いは?

ここのところ何かと騒がれている仮想通貨「ビットコイン」の課税上の取り扱いが固まりそうです。
「ビットコイン」は、インターネット上で流通している電子マネーで、紙幣は発行されていません。
その流通を管理する事業主体や国家もなく、中央銀行のようなものも存在しません。
通貨の発行は、ユーザーが高度な演算問題を解く「mining(採掘)」という作業などを通して行われ、一般の人は円やドルなどで購入することで、入手します。
「金」に近い安定した通貨として注目が集まりましたが、現実通貨との交換レートは、金融危機などの経済状況により乱高下を繰り返し、投機商品としても有名になりました。
このようなビットコインは、これまでその性質が、「貨幣」なのか「金融商品」なのか、それとも「別の何か」なのか定かではなく、課税上の取り扱いが不明確でした。
現在、議論は進行中ですが、ビットコインを通貨や金融商品ではなく「商品(モノ)」として取り使う方向で検討が進んでいるようです。
「商品(モノ)」として取り扱われることになると、「金地金」の譲渡等と同様に、譲渡所得の対象となり、給与など他の所得と合算した上で総合課税されることになります。
【参考】https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3161.htm
