不動産を売却した場合の所得税額の計算方法

マイホームなどの不動産を売却して譲渡益(所得)が発生した場合は、所得税が課税されることになります。
譲渡益(所得)の計算方法については、以前の記事で解説した通りですが(以前の記事はこちら)、その譲渡益(所得)に基づいて納付するべき所得税が計算されます。
税額の計算は、下記の計算式で行います。
所得税額=課税譲渡所得×税率
所得税は、給与所得や事業所得など各種の所得金額を合算して税額を計算する総合課税が原則です。
しかし、不動産の売却により発生する譲渡所得については、一時に多額の所得が発生する可能性があることから、他の所得とは合算せずに個別に税額を計算することになっています。
税額の計算にあたって適用される税率は不動産を譲渡した年の1月1日現在時点で、所有期間が5年超か、5年以下かによって異なります。
所有期間が5年超の場合は、長期譲渡所得となり、税率は
20.315%(所得税15.315% 住民税 5%)
となります。(復興特別所得税を含んでいます。)
また、所有期間が5年以内の場合は、短期譲渡所得となり、税率は
39.63%(所得税30.63% 住民税 9%)
となります。(復興特別所得税を含んでいます。)
【参考】
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3211.htm
