譲渡所得を計算する場合の建物の取得費は減価償却後の額

譲渡所得の金額は、不動産の売却金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
ここで、建物の取得費は、建築代金や購入代金などの額がそのまま取得費になるわけではありませんので注意が必要です。
建物は使用や期間の経過により価値が減少していきます。
したがって、建物の取得費は建築代金や購入代金などの額から減価償却費相当額を差し引いて計算する必要があります。
この減価償却費相当額は、その建物が事業に使われていた場合と使われていなかった場合で計算方法が異なります。
事業に使われていた場合は、事業所得を計算するうえで算定していた減価償却費の合計額をそのまま使用します。
計算した減価償却費の中に必要経費としていない部分があったとしても、毎年の減価償却費の合計額とすることに変わりはありません。
事業に使われていなかった場合は、建物の法定耐用年数を1.5倍した年数で旧定額法の計算を行い、減価償却費相当額を計算します。
(減価償却費相当額=建物購入代金×0.9×償却率×経過年数)
経過年数の計算にあたっては、6ヶ月以上の端数は1年とし、6ヶ月末満は切り捨てます。
【参考】
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3261.htm
