10年超所有していたマイホームの譲渡所得税は税率が低くなる!


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不動産に関する譲渡所得税は、その所有期間に応じた一定の税率を掛けて計算します(譲渡所得税の計算についてはこちら)。


ここで、10年超所有していたマイホームについては、通常の場合よりも低い税率で税額を計算する軽減税率の特例を受けることができます。


この軽減税率の特例を受けるには、次の5つの要件すべてに当てはまることが必要です。
①自分が住んでいるマイホームの売却であること

②売った年の1月1日において所有期間が10年を超えていること

③売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと

④売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと
(ただし、マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例とこの軽減税率の特例は、重ねて受けることができます。)

⑤売り手と買い手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと


上記要件を全て満たしていれば、以下のような通常の場合よりも低い税率が適用されます。(復興特別所得税を含みます。)

譲渡所得6,000万円以下の部分
所得税10.21%、住民税4%

譲渡所得6,000万円超の部分
所得税15.315%、住民税5%


【参考】https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3305.htm




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