土地と建物を一括取得した場合の取得原価


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今回は、土地と建物を一括取得した場合の取得原価の計算方法について解説します。


土地と建物を一括取得した場合、契約書に土地と建物の内訳が明らかになっている場合と、土地と建物の金額が一括して記載され内訳が明らかになっていない場合があります。


契約書上、土地と建物の価額が明らかになっている場合には、原則として契約書上の価額を土地・建物の取得原価とします。
土地と建物の価額が明確に明示されていない場合でも、消費税額が記載されている場合は、その消費税額を消費税率で割って求めた金額を建物の価額として、残りを土地の取得原価にします。
なぜなら、土地の取引は非課税取引なので、契約書上記載された消費税は、建物の取引にかかるものであると考えられるからです。


これに対して、契約書上、土地と建物の価額が一括して記載されてしまっており、その区分が明らかになっていない場合には、少しやっかいです。
この場合には購入総額を、合理的な方法で土地と建物に按分していくことになります。


この合理的な方法については、具体的な方法は示されていませんが、通常は何らかの時価(指標)を用いてそれぞれの取得価額を決定していくことになります。
この際に使用する時価(指標)には、例えば、固定資産税評価額や、公示価格、路線価、建物の標準的な建築価額等があります。


節税といった意味では、合理的に説明できる範囲でなるべく建物の取得原価が大きくなるようにします。
土地は減価償却できませんので、建物になるべく多く原価を振った方が、減価償却を通じて損金算入できる金額が大きくなるからです。


また、一つ注意しなければならないのが、当初から建物を取り壊して、土地のみを利用する目的で購入した場合には、建物の価額も含め全て土地としなければなりません。
具体的には、取得後おおむね1年以内に建物の取壊しに着手するなどの場合には、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると通達上、例示されています。


【参考】
資産税課情報 第25号 平成12年8月29日 国税庁資産税課
法人税法基本通達7-3-6




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