棚卸資産の評価方法①


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法人税法上、棚卸資産の評価は、原価法か低価法により行います。


原価法は、次の6つの評価方法のうちいずれかの方法で取得価額を算出する方法です。
①個別法
②先入先出法
③総平均法

④移動平均法
⑤最終仕入原価法
⑥売価還元法



この6つの方法は、届出により自由に決定することができます。
ただし、通常一の取引で大量に取得され、かつ、規格に応じて価額が定められているものには個別法を選択することはできません。


低価法は、原価法の6つの評価方法のいずれかの方法で評価した価額と、期末時価のいずれか低い価額で棚卸資産の評価をする方法です。


棚卸資産の評価方法は、事業の種類ごとに、かつ、棚卸資産の種類(商品・製品・半製品等)ごとに選択し税務署に届出を行います。


法定評価方法は最終仕入原価法なので、評価方法の届出をしなかった場合は最終仕入原価法になります。


【参考】
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_16.htm
届出書の記載要領等




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