棚卸資産の評価方法④


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法人税法上の棚卸資産の評価方法は、低価法によることも認められています。


低価法は、棚卸資産を取得原価と期末時価のいずれか低い価額で評価する方法です。


低価法で利用する期末時価は、原則として、その棚卸資産の売却可能価額から追加製造原価と販売直接経費を控除した正味売却価額によることとされています。


ただし、再調達原価により計算した金額を期末時価とすることも認められています。
(関連記事はこちら)


低価法により棚卸資産の評価を行った場合、翌期首にはその帳簿価額を取得価額に振り戻す処理(洗替え低価法)を行わなければなりません。


昔は例外的に切放し低価法(翌期首に振り戻し処理を行わない方法)も認められていましたが、平成23年度の税制改正で廃止され、現在は洗替え低価法のみしか認められていません。


企業会計では切放し低価法によることになっています。
従って、会計と税務の処理が異なってきますので、注意が必要です。




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