印紙の消印の方法

印紙税は、印紙を課税文書に貼付け、消印をすることで納付する税金です。
この消印の方法について、①誰が、②どの印鑑で、③どのように捺印するべきか、まれにご質問いただくことがあります。
①誰が…
まず、消印する人は文書の作成者に限られておらず、作成者、代理人、使用人、従業者の印章又は署名であれば、どのようなものでも差し支えありません。
複数の人が共同して作成した文書に貼り付けた印紙は、その作成者のうち誰か1人の者が消せばよいことになっています。
例えば、甲と乙とが共同して作成した契約書については、甲と乙の双方が消印しても甲と乙のどちらか1人が消印しても差し支えありません。
②どの印鑑で…
次に、消印は印紙の再使用を防止するためのものなので、それに使用する印章は通常印判といわれているもののほか、氏名、名称などを表示した日付印、役職名、名称などを表示したゴム印のようなものでも差し支えありません。
その文書に押した印でなくてもかまいません。
また、消印は印章でなくても署名でもよいとされています。
署名は自筆によるのですが、その表示は氏名を表すものでも通称、商号のようなものでも構いません。
しかし、単に「印」と表示したり斜線を引いたりしてもそれは印章や署名には当たりませんので、消印したことにはなりません。
③どのように…
印紙は判明に消さなければならないこととされていますので、一見して誰が消印したかが明らかとなる程度に印章を押し又は署名することが必要であり、かつ、通常の方法では消印を取り去ることができないことが必要です。
したがって、鉛筆で署名したもののように簡単に消し去ることができるものは、消印をしたことにはなりません。
【参考】http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/03.htm
