建物と内部造作の構造が違う場合の耐用年数


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自己所有の建物に対する内装工事を行った場合、建物と一体と考えられるものは原則としてその建物の耐用年数によることとされています。


例えば事務所用の鉄筋コンクリート造りの建物に内装工事を行った場合の耐用年数は、建物と同じ50年を適用することになります。


ここで、例えば鉄筋コンクリート造の建物の内部に、木造など構造の異なる内装工事を行った場合は、この内装工事の耐用年数は、鉄筋コンクリート造と木造のどちらを使うべきでしょうか。


造作自体の構造は木造なので木造の耐用年数を使いたいところですが、この場合も原則通り建物の耐用年数を適用しなければなりません。
従って、木造の耐用年数を使うことはできず、鉄筋コンクリート造の耐用年数を適用して減価償却を行うことになります。


実態の耐用年数とは異なった減価償却計算になってしまい、納得いかない点もあるのですが、内装工事はあくまで建物自体に対するリフォームであると考え、建物自体の耐用年数によることとされているようです。


【参考】法人税基本通達第七章第二節1-2-3
建物の内部に施設された造作については、その造作が建物附属設備に該当する場合を除き、その造作の構造が当該建物の骨格の構造と異なっている場合においても、それを区分しないで当該建物に含めて当該建物の耐用年数を適用する。したがって、例えば、旅館等の鉄筋コンクリート造の建物について、その内部を和風の様式とするため特に木造の内部造作を施設した場合においても、当該内部造作物を建物から分離して、木造建物の耐用年数を適用することはできず、また、工場建物について、温湿度の調整制御、無菌又は無じん空気の汚濁防止、防音、遮光、放射線防御等のために特に内部造作物を施設した場合には、当該内部造作物が機械装置とその効用を一にするとみられるときであっても、当該内部造作物は建物に含めることに留意する。




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