白色申告の事業者も帳簿を作成しなくてはなりません

平成26年1月から個人事業者の記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されています。
これまでは、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額が、300万円以下であれば帳簿の作成をする必要はありませんでした。
しかし、平成26年1月以降は全ての事業者が帳簿を作成し、保存しなければならないこととなりました。
所得税の申告が不要な場合も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となりますので注意が必要です。
記帳にあたっては、一つ一つの取引ごとに仕訳するのが原則ですが、白色申告であれば日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載しても良いことになっています。
作成した帳簿は7年間、請求書、領収書等の書類は5年間保存する必要があります。
青色でも白色でも帳簿を作成しなければならないことの代わりは無くなりましたので、これを機に青色申告にすることをお勧めします。
【参考】https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm
