実は間違っている!源泉所得税の実務


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士業に対する顧問料等の請求書で、報酬の他に交通費等の実費分が別途請求されることがあります。
この場合、実務上は、報酬部分のみから源泉税が計算されていることが多いと思います。


しかし、実はこの源泉税の計算方法は誤っています。
厳密には、交通費等の実費精算分も含めて源泉税を計算しなければなりません。


所得税法基本通達204-4では、
①報酬の支払者が交通機関、ホテル、旅館等に直接支払ったもの
②金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のもの
の二つの要件を満たす実費精算分については、源泉徴収をしなくてもよいとしています。
従って、それ以外の場合は実費精算分であっても源泉徴収が必要ということになります。


一般的な会社であれば、このような実費精算額に対する源泉徴収額が多額になることは多くないと思いますので、税務調査などで指摘されたということもあまり聞きません。
従って、それほど気にしなくてもよいのかもしれませんが、いざ指摘された場合は、追加納付しなくてはならないことになりますので、注意が必要です。




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