事務所等の賃借に伴う初期費用(礼金、敷金等)の取扱い

事務所や店舗等の不動産を借りた場合に礼金、敷金、仲介手数料等の初期費用が発生します。
これらの初期費用はその内容、金額により税務上の処理が異なりますので、注意が必要です。
■礼金
まず、礼金については、その金額が20万円未満であれば支払時に全額費用処理することができます。
礼金の金額が20万円以上である場合は税法上の繰延資産となりますので、支払時には長期前払費用等の資産に計上し、以後毎年一定額ずつ償却して費用処理していきます。
償却期間は、契約期間5年以上の場合は5年間、契約期間が5年未満の場合は契約期間となります。(月割計算)
なお、消費税は、対象の賃貸物件の課税区分に準じます。
従って、住宅や土地の賃借の場合は「非課税仕入」、事務所や店舗の賃借の場合は「課税仕入」となります。
■敷金
敷金は通常は解約時に返還されるものなので、費用とすることはできません。
敷金等の資産の勘定科目に計上し、返還時に取り崩す処理を行います。
消費税は、不課税取引となります。
■仲介手数料
不動産屋等に支払う仲介手数料は、支払時に全額費用処理することができます。
消費税は全額「課税仕入」となります。
