人間ドックの費用は経費になるか?

人間ドックを受診した際の費用は経費にすることができるのでしょうか?
国税庁の質疑応答事例によると、人間ドックの費用については下記のように取り扱うことされています。
① 一定年齢以上の希望者はすべて検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者のすべてを対象としてその費用を負担する場合
→福利厚生費として経費処理することができます。
② 上記①の場合で、その経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合。つまり高級人間ドック等の場合
→その者に対する給与等として取り扱われます。
③役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担するような場合
→その者に対する給与等として取り扱われます。
給与等として取り扱われた場合は、源泉所得税の対象となってきますので対応が必要ですし、役員に対するものであれば、定期同額給与以外の給与となり、損金算入できないことになりますので、注意が必要です。
【参考】http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/03.htm
