接待飲食費は50パーセントが損金算入

平成26年度税制改正により、交際費等のうち接待飲食費については、その50%の損金算入が認められることになりました。
接待飲食費は、飲食その他これに類する行為のために要する費用(役員や従業員、その親族に対するものはダメ)であって、帳簿書類に飲食費であることについて所定の事項が記載されているもののことを言います。
記載しなければならない所定の事項は以下の4つです。
イ 飲食費に係る飲食等のあった年月日
ロ 飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ 飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
ニ その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
このうち、イ、ハ、ニについては、通常領収書などに記載があると思いますので、飲食に参加した者の氏名や関係をその領収書に加筆しておく程度で要件は満たすことになります。
なお、1人当たり5,000円以下の飲食費で書類の保存要件を満たしているものについては、従前どおり、交際費等に該当しないこととされています。
また、中小法人については、従前どおりの定額控除限度額までの損金算入との選択をすることができます。
従って、従来通り年間800万円までは全額損金に算入することができますし、接待飲食代が1,600万円を超える場合は5%損金算入制度を適用した方が有利になります(あまりないとは思いますが)。
これらの改正は、法人の平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
【参考】http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/settai_faq/01.htm
