パソコンを購入した場合の会計処理


MFクラウド会計が無料の会計事務所

パソコンを購入した場合に、最初からWindows等のOSや、OFFICE等のアプリケーションソフトが組み込まれている場合があります。
この場合、会計処理はどのように行うべきでしょうか。


税務上のルールにのっとった会計処理の例は以下のようになります。

①パソコン本体
→金額により備品(資産)または消耗品費(費用)

②増設メモリ等
→パソコン本体の取得価額に含める

③基本ソフト(Windows等のOS)
→パソコン本体の取得価額に含める

④応用ソフト(OFFICE等のアプリケーション)
請求書などで金額がわかる場合
→金額によりソフトウェア(資産)または消耗品費(費用)
金額がわからない場合
→パソコン本体の取得価額に含める


基本ソフトや、増設メモリ等は、パソコンが作動するのに最低限必要なものであり、パソコン本体の一部を構成するものと考えらることから、本体の取得価額に含めて処理していきます。


もっとも、近年パソコンの価額自体が安価になっていますので、総額で10万円を切るパソコンが多くなっています。
この場合は何も考えずに一括で消耗品処理として問題ありません。


また、中小企業であれば、少額減価償却資産として30万円までは一括で消耗品処理することができますので、30万円未満であればこの場合も一括で消耗品処理して問題ありません。


パソコンを資産計上することは近年あまり見かけなくなってきているかもしれません。




コメントの投稿

Secret

カテゴリ
最新記事
月別アーカイブ
検索フォーム
プロフィール


【Leaf税理士法人】


【Leaf税理士法人】

 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県を中心に活動している会計事務所です。
 顧客満足度No.1を目指して進化していけるよう、常に新しい取り組みにチャレンジしております。
 所員一同、一生懸命サポートさせていただきますので、どんな事でも当事務所へご相談ください。

TEL:03-6380-1452
FAX:03-6701-7500
MAIL:info@leaf-tax.or.jp
新宿:https://leaf-tax.or.jp
秋葉原:https://akiba.leaf-tax.or.jp

>社会福祉法人監査
>学校法人監査
>鈴木行政書士事務所
>学校法人会計 AtoZ




にほんブログ村 士業ブログへ

サービス案内
注意事項
 情報は全て掲載日時点の法令等によっています。
 掲載内容については、万全を期しておりますが、個別の事情により取り扱いが異なる場合等があります。
 掲載内容に基づく実務処理を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容をご検討ください。
 また、内容が理解しやすいように厳密ではない解説をしていることがあります。

 掲載内容の利用により損害が発生することがあっても、一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
RSSリンクの表示
QRコード
QR