社長貸付は利息を取らなければなりません。

会社と社長の間でお金の貸し借りがあることは、よくあることと思います。
会社が社長からお金を借りている状態であれば特に問題はありません。
しかし、この逆で、会社が社長にお金を貸している状態になった場合(社長貸付)には、利息を徴収しなければなりません。
利息は会社の益金となりますので、その分だけ法人税等の負担が増加することになります。
税法上は無償で商品や役務を提供することを認めていません。
従って、貸付金があった場合も無償は認められませんので、必ず利息を徴収しなければなりません。
それでは、具体的にはどれくらいの利息を徴収しなければならないのでしょうか。
できるだけ低い利率にしたいところではありますが、利率の決定の仕方については、所得税の基本通達に定めがあります。
法人税法の処理でもこの通達を参考にすることが多いと思われます。
①会社に金融機関等からの借入金がある場合→実際の借入金の利率
②会社に金融機関等からの借入金がない場合→認定利息利率※
※認定利息は、公定歩合に4%を加算した利率です。
また、長期にわたり精算されていない社長への仮払金等、形式的に貸付金でないものでも、実態が社長への貸付金と同一と考えられるものは、貸付金として利息を徴収しなければなりません。
社長貸付は、金融機関等外部の関係者にとってよい印象を持たれるものではありません。なるべく社長貸付や長期間滞留している仮払金は無くすることが望ましいと考えられます
【参考】所得税基本通達36-49
