「経営に従事している者」とは?


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法人税法上は、登記簿上の役員でなくても、
使用人以外の者(顧問、相談役)や、特定株主(一定以上の株を持っている者)で、
「経営に従事している者」
については、みなし役員として役員と同様に取り扱われます。


役員として取り扱われると、報酬が定期同額給与でないと損金算入されなくなり、賞与を支給できない等の制限を受けることになります。


それでは、みなし役員となってしまう要件の「経営に従事している者」とは具体的にどのような者のことをいうのでしょうか。


この「経営に従事している者」が具体的にどのような者のことを指すのかは法人税法や通達には明確に定まっていません。


従って、解釈があいまいであり、納税者と課税当局との間で裁判にまで事例も少なくありません。


これらの裁判事例からすると、経営上の重要事項である人事・財務・技術・販売戦略等に関する方針や方向性を決定しているか又はこれらの決定に重要な影響力がある場合には「経営に従事している者」とされることになります。


単に経理事務作業を行っている程度、経営者の決定した方針にしたがって実務を行う責任を負っている程度であれば「経営に従事している者」とはならないと考えて問題ありません。


また、取締役会に出席しているような場合にも当然として「経営に従事している者」として取り扱われることになると思われます。




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