会社設立前の費用も経費になります!


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会社設立前にかかった費用は、設立後の会社の経費とすることができるのでしょうか?
会社がまだ成立していないので「個人が負担する費用となってしまうのではないか?」という問い合わせをよくいただきます。


結論から言うと、会社設立前にかかった費用でも、会社の第1期目の費用として経費処理して問題ありません。


会社設立前の費用には、次の2つが考えられます。
①会社の設立費用
②会社設立前に、支出した営業等の費用


①会社の設立費用は、創立費となります。
創立費は、第1期目に全額費用処理するのが原則ですが、税法上は繰延資産として資産計上し、任意償却することが認められます(好きな期に費用処理することができます)。


②設立前の営業等の費用は、会社設立前のものであっても、法基通2-6-2により、第1期目の事業年度において経費処理することができるとされています。
ただし、あまりに過去の費用であったり、その法人の設立が個人事業を引き継いだいわゆる法人成りである場合には会社の費用とすることができません。


【参考】法基通2-6-2 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_06.htm




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