基準期間が1年未満だった場合の課税事業者の判定

課税売上が1,000万円を超えた場合、翌々年度から消費税の課税事業者となります。
従って、売上額1,000万円という数字に注目している事業者様も多いと思います。
しかし、この1,000万円という数字も、設立初年度の会社で事業年度が1年未満であった場合には、特別な取り扱いがありますので注意しなければなりません。
法人は、基準期間が1年未満だった場合は、その基準期間の課税売上高を12か月分に換算して課税事業者になるかどうかを判定します。
例えば、×1年10月1日に会社を設立して×2年3月31日に決算をむかえた株式会社があり、初年度の課税売上高が700万円であったとします。
この場合、課税事業者になるかどうかの課税売上高は
700万円×12か月/6か月=1,400万円
と計算することになります。
この例では、翌々年度から課税事業者に該当することになります。
なお、個人事業主については、年度の途中から事業を始めたとしても、その年度の課税売上額をそのまま用いて課税事業者になるかどうかの判定を行うことになります。
【参考】消費税法第9条2項1号2号
