不相当に高額な役員報酬は経費として認められない!

役員報酬のうち、「不相当に高額」な部分は経費として認められないことになっています。
この「不相当に高額」の判断基準には2つの基準があります。
一つ目の基準は「形式基準」です。
役員報酬は株主総会等の決議や定款により定められます。
これらの定めの限度額以内となっているかどうかという基準が形式基準です。
形式的ではありますが、定められた数字と比較できるため、税務調査等においては指摘されやすい基準です。
二つ目の基準は「実質基準」です。
実質基準は、下記の①~④の項目に照らして、役員報酬が実質的に妥当かどうかという基準です。
①役員の職務の内容
②会社の収益
③使用人に対する給料の支給状況
④事業規模が類似する同業他社の役員報酬の支給状況
この「実質基準」は抽象的な基準であり、通常、比較すべき数字が明確になりません。
従って、この基準で指摘されることはあまりないと思われます。
しかし、オーナー会社で家族を名目的に役員にして高額な役員報酬を払っている場合等は注意が必要です。
