退職金を使って節税する②


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前回の記事で、退職金を使った節税をご紹介しましたが(前回の記事はこちら)、役員退職金を支給する場合には、注意しなければならないことがあります。

まず一つめは、金額の決定方法です。
退職所得は税負担の上でとても優遇されますので、多く支給することができれば、節税効果も大きくなります。
しかし、あまりに多額な退職金は税務調査などで否認されてしまう可能性もあります。
一般的に、役員退職金に限度額は、次に計算式で算出することができます。

退職時の役員報酬月額×役員在任年数×功績倍率=役員退職金限度額

功績倍率は、時と場合により様々ですが、例えば役職に応じて
会長・社長:3.0倍
専務:2.5倍
常務:2.3倍
取締役:2.0倍
監査役:1.5倍
などとします


例えば、退職した役員が、役員在任年数20年、退職時役員報酬月額70万円、社長(功績倍率3.0倍)であれば
70万円×20年×3.0倍=4,200万円
が役員退職金限度額の目安となります。


二つめの注意点は、手続きをしっかり記録に残すことです。
オーナー企業であれば、役員退職金を出す出さないはもちろん、金額も自由に決定できますので、あまりに不合理な支給であれば否認されてしまう可能性もあります。


そこで、役員退職金を支給する根拠を明らかにし、手続きをしっかり踏んで、その記録を残すことが望まれます。
具体的には、あらかじめ役員退職金規定を作成し、会社に役員退職金の制度があることを明らかにします。
また、役員退職金は、株主総会の決議事項です。
従って、株主総会で決議された旨を議事録に残すことが必要となります。


もちろん、支給した役員がきちんと退職したという事実も大切になります。
退職したはずの役員がその後も何事もなかったかのように会社の経営に携わっていたりすると、退職金ではなく、給与として課税されてしまうことになります(退職所得の優遇が無く、累進課税により多額の税負担が発生することになります)。


役員退職金を支給する際は、金額が合理的であること、退職金としての実態がきちんとあることの二つが重要です。





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