相殺した場合の領収書に印紙は必要か?


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一定の金額以上の領収書には印紙を貼らなければなりませんが、債権と債務を相殺したときにその事実を証明する方法として領収書を作成する場合もあります。この場合でも印紙は必要なのでしょうか。


答えは不要です。
そもそも印紙税法上は「金銭の受取書」に対して印紙税を課すと規定しています。相殺の場合は、金銭を受け取った事実はありませんので、課税されないというわけです。


ただし、たとえ相殺の事実を証明するために作成される領収書であってもその事実が文書上明らかでないときには、印紙税が課税されてしまいますので注意が必要です。


【参考】http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7126.htm




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